2021-05-27 第204回国会 衆議院 科学技術・イノベーション推進特別委員会 第3号
○山本副大臣 遺伝子組み換え食品に関しましては、食品衛生法や食品安全基本法に基づきまして、食品安全委員会の食品健康影響評価の手続が行われて、その後、厚労省におきまして食品健康影響評価を経た旨の公表が行われたのみ流通する取扱いとしている次第でございます。
○山本副大臣 遺伝子組み換え食品に関しましては、食品衛生法や食品安全基本法に基づきまして、食品安全委員会の食品健康影響評価の手続が行われて、その後、厚労省におきまして食品健康影響評価を経た旨の公表が行われたのみ流通する取扱いとしている次第でございます。
そもそも、HACCPの制度化でございますけれども、平成三十年六月に食品衛生法が改正されまして、昨年六月から施行されており、先生御指摘のとおり、一年間の経過措置の後、本年六月一日から本格施行となります。
我が国食品の安全に関する基準に適合しない食品が輸入されないよう、全国の港や空港の検疫所で、食品添加物、残留農薬、遺伝子組換え食品等を検査するためにサンプルを取って行うモニタリング検査や、このモニタリング検査の結果を踏まえて、食品衛生法の違反の可能性が高いと判断された食品を対象に輸入者の経費で全量を留め置いて検査をする命令検査など、違反のリスクに応じた検査を実施しているところでございます。
これは法的にどうなのかと調べてみたら、食品衛生法においては、客側、飲食店側共に外食時の食べ残しを持ち帰ることについて禁止する規定はないということが確認できたんですね。 じゃ、何で禁止しているのか。そうしたら、店側の方は、万が一持ち帰った客が体を、体調を崩した場合には、やはりお店の営業に影響があるから、不安だから、こういったのが一般的みたいですね。
また、取引の安全を確保するための公表制度ということで、例えば食品衛生法などで、厚労大臣が、食品衛生上の危害の発生を防止するということで、この法律又はこの法律に基づく処分に違反した者の名称を公表しとありますので、そういったケースで公表するというものです。
このため、輸入小麦は食品衛生法の基準に適合しておりまして、学校給食での輸入小麦の使用率の調査をする必要はないと考えております。
いずれにしても、食品衛生法とか輸出促進法にある規定ぶりと類似の規定のされ方をしていくんだろうと思っておりますが、しっかり明示して、より多くの事業者さんをしっかり抱え込んでいくという意識を持っていきながら進めていただきたいと思っております。 続いて、大臣にちょっとお伺いしたいと思っておりますが、フードテック分野への投資でございます。
さらに、ホテル、旅館、映画館、ミニシアター、劇場なども、これ飲食の、食品衛生法上の届出を行っていれば百八十万円、月額最大の支援の対象となりますし、また、フリーランスの方も一時金の対象で六十万円、三十万円、特に三十万円の対象となります。
遺伝子組換え食品については、食品衛生法で安全性審査の対象として規制を受け、食品安全委員会などで厳しく審査をされますし、その後も遺伝子組換え食品と表示する義務があります。 しかし、同じく遺伝子に関わる操作でありながら、ゲノム編集技術により開発された食品については、最終的に外来の遺伝子が含まれない場合には厚生労働省への届出で済むこととなり、表示の義務も課されませんでした。
そのことを、当時になりますけれども、塩崎厚労大臣には受け止めていただきまして、平成三十年の八月になりますけれども、食品衛生法上の法令改正、乳等省令の改正をしていただきまして、新しく液体ミルクというものを製造販売するときに必要な規格基準というのを追加をしていただきまして、同時に、同じタイミングで消費者庁にこの許可基準というものを設定、告示していただきました。
しかしながら、二月二日の本会議におきましては、感染症法に位置付けられた感染症や食品衛生法に位置付けられた感染症であれば感染研が対応することができるということでありますけれども、二十一世紀に入ってから二十の新興感染症が発生をしていて、我が国で蔓延したのが新型コロナと新型インフルエンザであったと。
これで感染症法に基づく病原体、そして食品衛生法に位置付けられた病原体、そして未知の病原体が侵入してきた場合に、たった二つしかない我が国のBSL4施設を国策として有効に使う根拠につながっていくかと思いますので、どうぞよろしくお願いをしたいと思います。 次に、既存薬の転用についてお伺いをしたいと思います。
○田村国務大臣 食鳥処理場の鶏の屠殺でありますけれども、これは、食品衛生法上は方法が決まっているわけでありません。そういう意味では、ガススタンニングですか、この方法も含めて、十分に放血できていればいいわけであります。
国立感染症研究所等に病原体の情報を集約すると定めたことを評価しますが、感染症法や食品衛生法に定められていない、例えば熱帯感染症の蔓延のおそれがある場合、知見が十分な熱帯医学研究所に病原体の情報を集めることが有効な場合もあると思われ、法改正が熱帯医学研究所との連携も含むのか、厚生労働大臣の見解を伺います。
実は、現行でも保健所は、例えば食品衛生法の違反であるとか旅館法の違反とかで刑事罰若しくは行政罰などの通告、告発というのはやっているんですが、そのために膨大な時間が取られるということが起こっています。現状のコロナのこの膨大な量の中で、もしそのようなものが一気に発生したらば、今の保健所ではちょっと業務的にもたないと思います。
時短要請について、営業時間短縮要請について次に聞きたいと思いますけれども、この対象となり得る店というのは、食品衛生法上の許可を要する飲食店、喫茶店、遊興施設等ということですが、自動販売機で販売するというところを除くと、一体、何店あるんでしょうか。きょうの七つを含めた十一都府県と、あと四十七都道府県全部を含めた数字をお答えください。
この間、消費生活相談体制の空白地域の解消や、あるいは消費者ホットライン一八八(いやや)の運用開始など、消費者がどこに住んでいても質の高い相談、救済を受けられ、誰一人取り残されることがない体制の構築を図ってきたこと、また、各省庁の縦割りを超えて、従来、食品衛生法やJAS法など各法律に分かれていた食品表示に関する規定を食品表示法として一本化するなど、多くの法律を成立させていただいたこと、さらには、生命身体事故等
賞味期限の用語につきましては、かつて食品衛生法においては品質保持期限、JAS法においては賞味期限と、同じ意味を表すのにもかかわらず異なる用語が使用され、分かりにくいという指摘がございました。これを踏まえて、平成十五年に会議とパブリックコメントを実施いたしまして、賞味期限という用語に統一して現行の食品表示基準において規定されているところでございます。
また、改正食品衛生法に基づき、広域的な食中毒事案への対策強化等に引き続き取り組みます。 昨年十月に施行された改正水道法に基づき、広域連携、水道事業者の適切な資産管理、多様な官民連携の推進等により、水道の基盤強化に取り組みます。 ハンセン病については、昨年十一月に施行された元患者の御家族への補償制度を着実に実施するとともに、ハンセン病に対する偏見、差別の解消に全力で取り組みます。
日本におきまして、犬肉につきましては、食品衛生法上の取扱い上、安全性が確保されれば日本でも流通、販売できるということになっていると承知をしております。 水際、輸入する場合ということでございます。
また、改正食品衛生法に基づき、広域的な食中毒事案への対策強化等に引き続き取り組みます。 昨年十月に施行された改正水道法に基づき、広域連携、水道事業者の適切な資産管理、多様な官民連携の推進等により、水道の基盤強化に取り組みます。 ハンセン病については、昨年十一月に施行された元患者の御家族への補償制度を着実に実施するとともに、ハンセン病に対する偏見、差別の解消に全力で取り組みます。